CO2削減の有効な手段になるか! 東京版・排出量取引 佐久間 ひろ子
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2008 年 9 月 1 日     カテゴリ:活動報告
CO2削減の有効な手段になるか! 東京版・排出量取引
〜環境確保条例改正〜
東京都の環境確保条例の改正は温室効果ガス、その中でもCO2削減を大きく打ち出し、全国で初めて大規模事業者にCO2削減を義務づけたものです。

対象となるのは、燃料、熱、電気の使用料が原油に換算して1500klを消費する大規模事業者。過去の平均排出量を「基準排出量」とし、そこに「削減義務率」をかけて「削減義務量」を割り出し、2010年度から5年をかけて削減の努力が義務づけられます。 該当する大規模事業者は都内の事業者の割合でいうと0.2%と少ないのですが、CO2の排出量でいうと都内の4割を占めることから、その効果が期待されます。

また、期間中に削減できなかった場合は、削減義務以上に達成できた事業所から買い取ることも可能で、その上でなお削減義務を果たせない事業者には罰金(上限50万円)を課すものとしています。また、中小規模事業者も任意で削減に取り組み、その削減量を認定された場合、その分を大規模事業者に売ることができます。このように、削減義務を果たせなかった場合の「排出量取引」と「削減を義務づける対象がオフィスビルにも及んでいる」という制度設計は世界でも初の試みであり、国内外で注目されています。

CO2をはじめとする温室効果ガス排出量や削減量の算定・検証、検証機関の登録など細かい部分は、今年度中に策定される各種ガイドラインに示されることになりますが、事業者へのCO2削減のインセンティブは示せたものと一定の評価をし、今後の展開を注視していきます。



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