DV被害者支援 佐久間 ひろ子
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2007 年 10 月 12 日    
DV被害者支援
〜都の取り組みを問う〜
今年7月、改正DV法が国会で全会一致により成立しました。今回の改正では、保護命令を拡大し、生命等に関する脅迫を受けた被害者に対し、保護命令がだせるようになったほか、電話・メール・ファックスなどの禁止、被害者の親族などへの接近禁止も可能になりました。
 また、「配偶者暴力相談支援センター」の機能は現在、都のウイメンズプラザと女性相談センターが担っていますが、今回の改正により市区町村相談センターの設置が努力義務になりました。身近な市区町村で整備できるよう東京都からも働きかけて取り組みを進めていく必要があることから、9月27日、第3回定例都議会の一般質問で、生活者ネットワークはDV法改正を受けての東京都の取り組みについて取り上げました。

 DV被害者支援では、市区町村相談支援センターの設置とあわせ、被害者を保護するシェルターの存在が不可欠ですが、財政的な基盤のない民間団体によるシェルター運営はどこも大変厳しい状況です。東京都や各自治体からの支援を今回も求めましたが、行政は縦割りであり、また、都と市区町村の役割分担もはっきりせず、前進には至っていませんでした。

 DVは犯罪です。大きな事件に発展しないためにも被害者から相談をうけた時の警察の対応は重要です。二次被害や対応遅れにならないようにするために女性警官を配置し、職員研修を進めることを要望しました。さらに、この夏、立川で起きた警察官が女性を殺害し、拳銃で自殺した事件にふれ、DVやストーカーなどの被害にあっている当事者にとって警察は頼りにしたい相談窓口であり、被害者を犯罪から救う任務を背負っていることから、このような事件が二度と起こらないようにするとともにDVやストーカーなどの対応に万全を期するよう求めました。



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